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最高裁判所第三小法廷 昭和23年(れ)212号 判決 1948年5月25日

主文

本件上告をいづれも棄却する。

理由

辯護人松田真男の上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通りである。

第二點及第四點について。

原審は其擧示の證據に基いて被告人は單に屋外に佇立して居ただけではなく見張をして居たものと認定したのである。而して數人が強盜の実行を共謀し、そのうち一人が屋外の見張りを擔當した場合には、その者についても強盜の共同正犯が成立することは當裁判所の判例とするところである(昭和二十二年(れ)第二百三十五號昭和二十三年三月十六日第三小法廷判決)。論旨は理由がない。又第四點後段は原審の量刑不當を主張するものであって適法な上告理由とならないのである。(その他の判決理由は省略する。)

よって刑事訴訟法第四百四十六條により主文のように判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 庄野理一 裁判官 河村又介)

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